ミニミニ城北宅建講習会の実施
ミニミニ城北本社研修室にて、社員向けの宅建講習会が始まりました。DVD放映による講習会は終日にわたって行われ、9月までに全13回x各2回の講習会の実施を予定しています。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して取引主任者を置かなければならないとされています。
原則として、事務所に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、取引主任者を置くと定められています。
ミニミニ城北では、宅地建物取引主任者資格は、業務において必須資格という考えに基づき、今後もこのような取り組みを行ってまいります。